障がいのある人のための補装具・日常生活用具
補装具の交付・修理
身体障がい者が障がいによって失われた機能を補って、日常生活を容易にするための補装具の交付および修理が受けられます。
(注釈)必ず、購入する前に申請してください。
手続き
- 申請書
- 医師の意見書(注釈1)
- 見積書(注釈2)
- マイナンバー通知カードまたは個人番号カード
- 本人確認書類
- はんこ
1から3までを総合福祉課障がい福祉係に提出してください。
申請書類は総合福祉課障がい福祉係にあります。
(注釈1)
- 医師の意見書は、同じ補装具を作るときや修理するときは、必要ありません。(骨格構造義肢や電動車いすの再交付については必要です)
- (注釈2)意見書を書ける医師は決まってるので、総合福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。
(注釈2)見積書は、補装具を製作する業者に依頼してください。
自己負担
原則、厚生労働省が定める基準により算定した額の1割です。
ただし、申請者の属する世帯の収入に応じて、月ごとの上限額が決められています。
月ごとの上限額
生活保護・・・0円
低所得1・・・0円(市民税非課税世帯で申請者などにかかる収入の合計が80万円以下の世帯)
低所得2・・・0円(市民税非課税世帯で生活保護または低所得1以外の世帯)
一般・・・37,200円(市民税課税世帯)
(注釈)市民税所得割が46万円以上の世帯員がいる場合は、対象外です。
補装具の種類
- 殻構造義手、義足
- 骨格構造義手、義足
- 下肢装具
- 体幹装具
- 上肢装具
- 盲人安全杖
- 義眼
- 眼鏡
- 補聴器
- 車いす
- 電動車いす
- 座位保持いす
- 起立保持具
- 歩行器
- 頭部保持具
- 排便補助具
- 歩行補助杖
- 重度障害者用意思伝達装置
(注釈1)細かい区分、耐用年数、基準額については、総合福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。
(注釈2)介護保険の要介護認定を受けている方は、介護保険制度のレンタルを優先して利用してください。(車いすや歩行補助杖など)
補装具を受け取るまでの流れ
- 申請書、意見書、見積書 を総合福祉課障がい福祉係へ提出する。
- 静岡県身体障害者更生相談所で提出された意見書などを元に、判定を行う。
(1カ月程かかります) - 市から決定通知が郵送される。
- 業者に補装具の製作修理を依頼する。
- 補装具と引き換えに、業者に自己負担分を支払い、領収書をもらう。
補装具費助成制度
2020年4月1日から自己負担分の助成制度は廃止されました。
日常生活用具の給付・貸与
在宅の障がい者などに対し、日常生活上の困難を改善するため、日常生活用具の給付(貸与)事業を行っています。
必ず、購入前に申請してください。
申請方法
以下の書類を障がい福祉課に提出してください。書類は総合福祉課障がい福祉係にあります。
- 申請書
- 見積書(購入先の業者に作成を依頼してください)
- はんこ
自己負担額・月ごとの上限額
補装具と同様です。
日常生活用具の種類
- 介護訓練支援用具(特殊寝台、移動用リフト)
- 自立生活支援用具(入浴補助用具、頭部保護帽)
- 在宅療養など支援用具(電気式たん吸引器、パルスオキシメーターなど)
- 情報意思疎通支援器具(視覚障害者用拡大読書器、視覚障害者用ポータブルレコーダーなど)
- 排泄管理支援用具(ストーマ用具、紙おむつなど)
- 住宅改修費(住宅生活動作補助用具)
(注釈)その他の用具、細かい区分、耐用年数、基準額については、総合福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。
日常生活用具を受け取るまでの流れ
- 申請書、見積書を総合福祉課障がい福祉係へ提出する
- 市から決定通知書が郵送される
- 業者に日常生活用具の発注をする
- 日常生活用具と引き換えに、業者に自己負担分を支払い、領収書をもらう
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681
更新日:2022年04月04日