受動喫煙防止対策
平成15年5月1日に、国民がすこやかで心豊かに生活できる活力ある社会を目指した「健康増進法」が施行され、その第25条では、多くの人が集まる施設を管理する人は、受動喫煙を防止する措置を講じるよう努めなければならないとされています。
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布)
平成30年7月25日には、受動喫煙防止対策をより一層強化するため「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されました。望まない受動喫煙の防止を図るため、多数のものが利用する施設などの区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止する内容となっており、施設などの管理について権限を有するものが講ずべき措置などについて定められています。
基本的考え方
たばこを吸わない人が他人のたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」は、たばこを吸わない人にとって不快と感じるだけでなく、肺がん、虚血性心疾患などのリスクを高めることになるということが、科学的にも証明されています。
1.「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。
2.受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者などは受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
3.施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講ずる。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講ずる。
多数の者が利用する施設における喫煙の禁止など
原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール

(注釈1)屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。
(注釈2)たばこのうち、当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして、厚生労働大臣が指定するもの。
(注釈3)一の大規模会社が発行済株式の総数の二分の一以上を有する会社である場合などを除く。
注意:喫煙をすることができる場所については、施設などの管理権原者による標識の掲示が必要
注意:公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこの対面販売(出張販売によるものを含む)をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナックなどの喫煙を主目的とする施設について、法律上の類型を設ける
施設の管理者の皆さんへ
望まない受動喫煙の防止を図るため「健康増進法の一部改正する法律」が公布されました。(平成30年法律第78号)
多数の者が利用する施設を管理する皆さんは、施設の類型や区分に応じて、必要な措置を講じてください。
厚生労働省受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)
静岡県受動喫煙防止条例が制定されました
県では、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境の整備を促進することで、受動喫煙による県民の健康への悪影響を未然に防止し、もって県民の健康寿命のさらなる延伸を図るため、条例を制定しました。
条例の概要
(1)県、県民、保護者、事業者及び保険者の責務について定めました。(第3条~第7条関係)
(2)飲食提供施設の管理権原者は、受動喫煙の防止に係る標識を掲示しなければならないこととしました。(第8条、第10条~第12条関係)
(3)幼稚園、小学校、中学校、高等学校、保育所等の管理権原者は、屋外に喫煙場所を設けないよう努めなければならないこととしました。(第9条関係)
(4)(2)に係る経過措置を定めました。(附則第2項~附則第5項関係)
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更新日:2019年05月10日