裾野市に転入・転出する方の介護保険
裾野市に転入・転出する際は、以下のとおり手続きをお願いします。
裾野市に転入する方
転入する方の介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)が他市区町村から裾野市に転入すると、介護保険者は元市区町村から裾野市に変わります(転入先が介護保険施設などの場合と介護保険適用除外施設入所者を除く)。転入した月分から介護保険料を裾野市に納めることになりますので、後日裾野市より介護保険被保険者証と介護保険料決定通知書をお送りします。
転入先が介護保険施設などの場合
転入先の住所が介護保険施設や有料老人ホーム・ケアハウス・サービス付き高齢者向け住宅(特定施設のうち、利用権方式のもの、または特定施設入居者生活介護の指定を受ける賃貸住宅)の場合、転入(転出)前の市区町村が介護保険被保険者となります。保険料の納付や要介護認定などの手続きは転入(転出)前の市区町村へ行ってください。
要介護・要支援認定を引き継ぐ場合
転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていた方は、転入後も6カ月それを引き継ぐことができます。転入前の市区町村の介護保険担当窓口で交付される「介護保険受給資格証明書」を、転入日から14日以内に介護保険課へ提出してください。
裾野市から転出する方
転出時の手続き
裾野市から他市区町村へ転出すると、介護保険者は裾野市から転出先の市区町村に変わります(転出先が介護保険施設などの場合と介護保険適用除外施設入所者を除く)。要介護認定の申請や介護保険料の納め先は転出先の市区町村になりますので、裾野市の介護保険被保険者証・負担限度額認定証などを介護保険課へ返却してください。
介護保険料
転出に伴い、介護保険料の過不足が発生する場合があります。納め過ぎとなった場合は還付しますので、後日還付通知と手続きに必要な書類をお送りします。
裾野市で、要介護(要支援)認定を受けていた方
裾野市で要介護認定を受けていた方がほかの市区町村へ転出後もその要介護認定を引き継げるように、介護保険受給資格証明書を交付します。転出手続きの際、介護保険課へお立ち寄りください。
介護保険受給資格証明書は転入日から14日以内に転出先の市区町村にご提出ください。
認定結果は転出先でも引き継がれます。
転出先が、介護老人保健施設などの住所地の方
転出先の住所が介護保険施設や有料老人ホーム・ケアハウス・サービス付き高齢者向け住宅(特定施設のうち、利用権方式のものまたは特定施設入居者生活介護の指定を受ける賃貸住宅)の場合、裾野市の住所地特例者となり、他区市町村の住民ですが、施設を退所するまでは、裾野市の被保険者となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447
更新日:2017年03月31日