介護保険料

介護保険料とは

介護保険制度は、制度を社会全体で支えるため、被保険者からの保険料と国・県および市町村の負担によって運営されています。

そのため、介護保険制度が健全に運営されるよう、3年ごとにその制度運営を見直す中で、サービス提供体制の充実やサービス利用の見込みを踏まえ、サービスの運営に必要な費用を求め、その費用に応じた保険料の額が決められます。

介護保険サービスの財源構成

サービス給付費

保険料 50%

公費 50%

第1号被保険者

保険料

23%

第2号被保険者

保険料

27%

調整交付金

5%

(全国標準)

20%

(定率)

12.5%

(定率)

12.5%

(定率)

注釈:施設等給付費に係る公費負担割合は、国が15%(定率)、県17.5%(定率)、市が12.5%(定率)となります。

注釈:総合事業を除く地域支援事業に第2号被保険者の負担はなく、その分を国が1/2、県が1/4、市が1/4負担します。

介護保険に加入する人

  • 第1号被保険者 65歳以上の人
  • 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の人

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

65歳以上の人の介護保険料は、介護サービスにかかる費用などから算出された基準額をもとに、市民税の課税状況、所得に応じて段階別に設定されます。

令和3年度~令和5年度の保険料は次のとおりです。

介護保険料(本人が市民税非課税)
段階 対象者 保険料
第1段階
  • 生活保護を受けている人
  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額×0.3

18,700円

第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が80万円を超え、120万円以下の人
基準額×0.5

31,200円
 

第3段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、前年の課税年金収入額+合計所得金額が120万円を超える人
基準額×0.7

43,600円
 

第4段階
  • 世帯課税だが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人
基準額×0.875

54,600円

第5段階( 基準額 )
  • 世帯課税だが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人
基準額×1.0

62,400円

介護保険料(本人が市民税課税)
段階 対象者 保険料
第6段階
  • 前年の合計所得金額が120万円未満の人
基準額×1.125

70,200円

第7段階
  • 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
基準額×1.25

78,000円

第8段階
  • 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×1.5

93,600円

第9段階
  • 前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人
基準額×1.625

101,400円

第10段階
  • 前年の合計所得金額が500万円以上700万円未満の人

基準額×1.75

109,200円

第11段階

  • 前年の合計所得金額が700万円以上の人
基準額×1.875

117,000円

 
(注釈1)修正申告などによって前年の所得や課税状況が変更になると、保険料額が変わる場合もあります。

平成29年度から保険料段階の判定に、現行の合計所得金額から租税特別措置法に規定される長期譲渡所得または、短期譲渡所得の特別控除が適用されます。

平成30年度から保険料第1段階から第5段階までの判定において、合計所得金額から、年金収入に係わる所得(所得税法第35条第2項第1号に掲げる額)を控除した額を用いることに変更されました。

介護保険料の納め方

第1号被保険者の人

特別徴収

老齢基礎年金が年額18万円以上ある人は、年金からの天引きとなります。

手続きは不要です。

普通徴収

老齢基礎年金が年額18万円未満の方は、納付書払いか口座振替による納付となります。

年金が年額18万円以上あっても65歳になったばかりの人や、転入してきた人はしばらくの間は、普通徴収になります。

平成29年度からバーコード印字がされている納付書はコンビニエンスストアでも納付ができるようになりました。

口座振替を希望する人は、口座振替依頼書の提出が必要です。

第2号被保険者の方

医療保険料と一括して徴収され、保険料の計算の仕方や額は、加入している医療保険によって異なります。

健康保険に加入している場合
  • 介護保険料は給料・ボーナスに応じて異なります。
  • 介護保険料の半分は事業主が負担します。
  • サラリーマンの妻などの被扶養者の分は、各健康保険の被保険者が皆で分担しますので、新たに保険料を納める必要は原則としてありません。
国民健康保険に加入している方
  • 介護保険料は所得や資産などに応じて異なります。
  • 世帯主が、世帯員の分も負担します。
この記事に関するお問い合わせ先

介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
ファクス:055-992-4447

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更新日:2021年03月31日