農地の権利移動と転用について教えてください

農地法の第3条、4条、5条の許可などが必要になります。
また、ほかの法例(都市計画法、建築基準法など)の調整が必要な場合もありますので、詳細は、市役所農林振興課内農業委員会にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農林土木係・林政係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1823
ファクス:055-995-1864

農林振興課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2017年03月27日