給与所得以外に所得がある場合、市民税の申告の必要がありますか

所得税は、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には申告は不要とされています。しかし、個人市民税には所得税のような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなります。給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。ただし所得税の確定申告をする方は、市民税の申告も兼ねるので申告は必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863

税務課 市民税係へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2018年11月20日