所得税の還付申告のように、市民税も申告をすると税金が戻ってきますか

個人市民税は、所得税の確定申告(還付申告)と違い、申告によって税金が戻ってくるということはありません。
ただし、確定申告によって控除額が増えれば、翌年度の課税額が安くなります。
また、申告の必要があると思われる方には、毎年1月下旬に一斉に申告書を発送しています。
対象者は、毎年個人市・県民税の申告をしている人などです。
遺族年金や障害年金のみの方は、申告することによって年金の受給が確認できるので申告が必要です。

申告の必要がある方

1月1日現在、市内に住民登録のある人は、次の場合を除いて申告をしなければなりません。

  • 所得税の確定申告をした人
  • 勤務先などから給与支払報告書が提出済みの人や公的年金等支払報告書が提出されている人
    (ただし、給与や公的年金など以外の所得(例えば、配当、不動産所得など)があった人や、医療費控除や雑損控除などを受けようとする人は、申告の必要があります。)
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
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更新日:2018年11月20日