従業員への退職金を支給したが、市民税を納める時期と方法は

退職金に係る個人市民税は特別徴収の上、支給日の翌月10日までに通常の特別徴収分の市民税と合わせて納付してください。
納付額については納付書の裏面に内訳などを記載してください。

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更新日:2018年11月20日