平成25年2月に家屋を取り壊したが、課税の対象になっているのはなぜですか

固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の土地、家屋、償却資産の所有者に課税されます。
この家屋の場合、平成25年1月1日に存在していたので、平成25年度は課税の対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863

税務課 資産税係へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2017年03月27日