市外へ引越した場合、裾野市に市民税を納める必要がありますか

個人市民税は、その年の1月1日現在居住していた市区町村で、その年度分が課税されます。
その年の1月1日に裾野市に居住していた場合は、その後に市外へ引越しても、引越し先の市区町村では課税されず、今年度の個人市民税は裾野市に全額を納めることになります。

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税務課 市民税係
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更新日:2018年11月20日