国民健康保険税の算出では、市県民税の課税対象所得と内容が違うのですか

保険税の総額を次の3つの項目に割り振り、それらを組み合わせて一世帯ごとの保険税額が決められます。
自治体によって、項目の組み合わせは異なります。

  1. 所得割:加入者の所得に応じて計算
  2. 均等割:加入者数に応じて計算
  3. 平等割:一世帯あたりの金額

所得割には、「住民税方式」と「所得比例方式(旧ただし書き方式)」がありますが、98パーセントの自治体(裾野市も含む)が旧ただし書き方式を採用しています。
所得割の基礎となる総所得金額とは、収入から必要経費(給与所得控除、公的年金等控除など)を差し引いたものです。なお、退職所得は含まれません。
住民税と違って、旧ただし書き方式の国民健康保険の計算では、各種所得控除(扶養・配偶者・社会保険料控除・生命保険料など)の適用がありません。
このため市県民税の課税対象所得と内容が異なります。

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更新日:2021年11月01日