固定資産税の住宅用地の特例を受けられる条件について教えてください
専用住宅、併用住宅、共同住宅などが建っている土地を住宅用地といいます。
住宅用地の特例措置の対象となる土地は、それらの住宅の敷地の用に供されていることが条件になります。
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
専用住宅、併用住宅、共同住宅などが建っている土地を住宅用地といいます。
住宅用地の特例措置の対象となる土地は、それらの住宅の敷地の用に供されていることが条件になります。
税務課 資産税係
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更新日:2017年03月27日