医療費を多く払った場合、税金が戻ってくると聞いたのですが

「医療費控除」のことだと思われます。

給与所得者や年金所得者の場合、医療費控除の適用を受ける「還付申告」をすることで、源泉徴収された所得税が還付される可能性があります。事業所得者のように所得税の源泉徴収がされていない場合であっても、医療費控除の適用により納付すべき所得税額が低くなる可能性があります。

医療費控除による還付は所得税の還付であり、医療費の還付ではありません。そのため源泉徴収された税額がない場合(引かれている所得税がない場合)、税金の還付はありません。

医療費控除の申告を行った場合、次年度の個人市民税は医療費控除を適用した状態で計算されます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。

控除を受けるための手続

【申請窓口】沼津税務署 055-922-1560 (代)

医療費控除に関する事項を含む確定申告(還付申告)をおこなってください。添付資料として、医療費の領収書から作成した「医療費控除の明細書」が必要です。医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、その医療費通知の添付によって、医療費控除の明細書の記載を省略することができます。

(注釈)医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間は、医療費の領収書の提示を求められる場合があります。領収書はなくさないよう保管してください。

医療費控除の対象となる金額

次の式で計算した金額(最高200万円)です。
(支払った医療費−保険などによって補てんされた額)−(総所得金額等の5%または10万円のいずれか低い金額)

提出書類など

  • 確定申告書
  • 医療費控除の明細書
  • その他、必要に応じて所得や控除についての添付資料
この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863

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更新日:2022年11月01日