償却資産の申告はいつ行えばよいですか
償却資産を所有する事業者は、毎年1月1日に市内に所在する事業用資産について、1月末日までに償却資産申告書を提出してください。
前年から資産の増減がない場合も対象となりますので、必ず申告をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
償却資産を所有する事業者は、毎年1月1日に市内に所在する事業用資産について、1月末日までに償却資産申告書を提出してください。
前年から資産の増減がない場合も対象となりますので、必ず申告をしてください。
税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
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更新日:2017年03月27日