個人市民税が給与から天引きされる仕組みについて教えてください

個人市民税が給与から差し引かれる仕組みは以下のようになっています。

個人市民税の特別徴収と所得税の源泉徴収

  • 個人市民税は、前年1月から12月までの所得を基礎として計算され、その方法によって計算された個人市民税は、その年の5月に市区町村から勤務先の会社または個人事業主(特別徴収義務者)へ通知され、6月から翌年5月までの12回で均等に毎月の給料から差し引かれます。これを個人市民税の「特別徴収」といいます。
  • 所得税は、毎月の給料やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収されています。

就職・退職と個人市民税

個人市民税は前年所得課税のため、初めて就職したときには、前年中の所得がない場合に限り、就職した翌年の5月分までの給料まで差し引かれませんが、中途退職したときは、退職したため給料から差し引けなくなった残りの税額を自分で納めてください。
なお、個人市民税は、ボーナスなどの特別な手当てからは差し引かれません。

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更新日:2018年11月20日