亡くなった家族の今年の市民税を納める必要があるのですか
個人市民税は1月1日に存命の人にかかる税金です。亡くなったのが1月1日以前の場合には個人市民税はかかりません。
しかし、1月2日以降に亡くなった場合には、個人市民税がかかります。また、課税基準日が1月1日であるため年の途中でなくなっても減額などにはなりません。
なお、納付については家族などの相続人が納めることとなっていますので、ご理解をお願いします。
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税務課 市民税係
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更新日:2019年12月17日