既に所有していない軽自動車の納税通知が届いたがどういうことですか

軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税します。
ですから、4月2日以降に廃車や名義変更をしても軽自動車税はかかってしまいます。
この場合、月割還付はありません。
逆に4月2日以降に登録された場合は、その年度は軽自動車税がかかりません。
また、3月以前に車両を廃棄、またはほかの人に譲っても、手続きをしないといつまでも課税されてしまいます。

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更新日:2017年03月27日