農用地区域内の農地を農地以外の目的に変更するには、どのような手続きが必要ですか

農用地区域内の農地を農地以外の目的に転用するためには、農用地区域からの除外手続きを行ったうえで、農地転用の許可を受ける必要があります。
手続きにはある程度の時間を要し、申請されるタイミングによっては、最終的な許可が下りるまで1年近くかかる場合もあります。
無条件で除外・許可が可能というわけでもありませんので、農用地区域外の候補地があるようでしたら、まずはそちらをご検討ください。
農用地除外の申請先は市、農地転用は農業委員会ですが、いずれも農林振興課が窓口になりますので、一度ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農林土木係・林政係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1823
ファクス:055-995-1864

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更新日:2017年03月27日