農地を農地以外に利用するには、どのような手続きが必要ですか

農地転用の手続きが必要です。
市街化調整区域内の農地を転用する場合には、農業委員会または県知事の許可が必要です。
市街化区域内農地を転用する場合は、農業委員会に届出が必要です。詳細は、農林振興課内農業委員会へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農林土木係・林政係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1823
ファクス:055-995-1864

農林振興課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2017年03月27日