建築行為などはできるのですか

土地区画整理事業の施行区域内では、土地区画整理法第76条により建築行為等について制限がされています。土地区画整理事業の施行区域内で建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の許可が必要になりますので事前に申請をお願いします。詳しくは区画整理課までお問い合わせください。

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駅周辺整備課(裾野駅)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地 裾野市役所2階
電話:055-994-1274
ファクス:055-994-1279

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更新日:2017年03月27日