都市計画法第53条の許可申請について教えてください
都市計画施設区域(都市計画道路等)において建築物を建築しようとするには、あらかじめ市長の許可が必要となります。
- 許可基準
建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができ、都市計画事業の支障となる恐れがないと認められるものです。- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
- 許可申請前に、事前相談をお願いします。
- 許可は建築確認申請に先立って受けてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272
更新日:2020年06月30日