県条例に違反している屋外広告物はどうしますか
条例に違反した掲出物件を設置、またはこれらを管理する者に対して、屋外広告物の除却や改修など必要な措置を命じます。
また、はり紙・はり板・立看板、広告旗といった簡易広告物で条例に違反しているもの、管理されず放置されているものについては除却をします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272
条例に違反した掲出物件を設置、またはこれらを管理する者に対して、屋外広告物の除却や改修など必要な措置を命じます。
また、はり紙・はり板・立看板、広告旗といった簡易広告物で条例に違反しているもの、管理されず放置されているものについては除却をします。
都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
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更新日:2017年03月27日