屋外に広告物を表示・設置するときにはどのようなことに気をつければよいですか

屋外広告物は、無秩序に設置すると、街や自然の景観を損ね、時には危害さえ及ぼすこともあります。
こうしたことを防ぐために、静岡県屋外広告物条例によって、屋外広告物を表示する場所や大きさなどについてルールが定められています。
個別基準に適した広告物を表示・設置しましょう。

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都市計画課 土地対策係
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電話:055-995-1828
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更新日:2017年03月27日