特定疾病にはどんなものがありますか
介護保険のサービスを受けられるのは、65歳以上の高齢者に限られます。
 しかし、40歳以上65歳未満の者であっても、その(要介護・要支援)状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という)によって生じたものであるものは、介護保険の要介護者に当たるとされています。
この特定疾病が下記のように15疾病決められました。
- 初老期の痴呆
 アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト・ヤコブ病等
- 脳血管疾患
 脳出血、脳梗塞等
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン氏病
- 脊椎小脳変性症
- シャイ・ドーレガー症候群
- 糖尿病性
 腎症・網膜症・神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
 肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 慢性関節リュウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨粗鬆症による骨折
- 早老症(ウェルナー症候群)
- この記事に関するお問い合わせ先
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      介護保険課 
 〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
 電話:055-995-1821
 ファクス:055-995-1799






 
                
更新日:2017年03月27日