住宅の新築や増築の場合も対象になりますか

新築は、住宅改修ではないので認められません。
増築でも、新たに居室を設けることは支給対象となりませんが、

  1. 廊下の拡幅にあわせて手すりを取り付ける
  2. 便所の拡張にともない便器を和式から洋式に取り替える

などの場合は、手すり取付け、便器取り替えの費用が対象となります。

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更新日:2017年03月27日