65歳以上の高齢者(第一号被保険者)と40歳~64歳までの方(第二号被保険者)の介護保険料ついて教えてください

介護保険の保険料は40歳以上の人から亡くなるまで支払うもので、65歳を境にして保険料の決め方・納め方に違いがあります。

65歳以上(第1号被保険者)の保険料

決め方
保険料は、市区町村で介護保険のサービスに必要な費用などから算出された「基準額」をもとに、所得に応じて決まります。
納め方
保険料の納め方は、年金からの天引き(特別徴収)と納付書または口座振替による納付(普通徴収)があります。
特別徴収(年金が年額18万円以上の方)・・・偶数月(4・6・8・10・12月)に支払われる年金から、介護保険料が天引きとなります。
普通徴収(年金が年額18万円未満の方)・・・納付書または口座振替により金融機関で納めていただくことになります。

40~64歳(第2号被保険者)の保険料

決め方
40~64歳(第2号被保険者)の介護保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。
納め方
医療保険の介護分として納めますが、加入する医療保険の種類によって異なります。
職場の医療保険に加入している人
<決め方>加入している医療保険の算定方法によって決まります(原則として事業主が半分負担します。)40~64歳までの被扶養者の方は個別に保険料を納める必要はありません(加入する健康保険の被保険者全体で負担することになります)。
<納め方>医療保険料と介護保険料を合わせて給与および賞与から徴収されます。
国民健康保険に加入している人
<決め方>所得割と均等割(世帯の2号被保険者の人数に応じた額)平均割(第2号被保険者の属する世帯で1世帯につきいくらと計算)資産割(第2号被保険者の資産に応じて計算)によって決まります。
<納め方>医療保険分と介護保険分を合わせて、国民保健税(料)として世帯主が納めます。

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介護保険課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1821
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更新日:2017年03月27日