後期高齢者医療保険料を口座振替にするには、どうすればよいですか

後期高齢者医療保険制度に加入すると新たに口座振替の依頼をする必要があります。これは、国民健康保険税などの料金(税)の口座振替依頼を出してあったとしても異なる料金(税)を金融機関の審査なしに勝手に振替をすることができないためです。

  • 現在、納付書で納めている場合
    金融機関備え付けの口座振替依頼書で後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きをしてください。
    市役所から送られた口座振替依頼書に必要事項を記入の上、市役所国保年金課へ提出していただいても結構です。
  • 現在、年金から納めている場合(原則は年金天引)
    納付方法変更申出書と口座振替依頼書のお届けが必要です。
    納付方法変更申出書は年金からの保険料のお支払いを止めるもの、口座振替依頼書はお客様の口座から後期高齢者医療保険の保険料を振替できるようにするためのものです。
    いずれも市役所国保年金課で手続きできます。
この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799

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更新日:2025年10月30日