国民年金受給者である親が亡くなりました。必要な手続きを教えてください
年金の死亡届と未支給年金の請求
国民年金と厚生年金を受給していた人が亡くなった場合は、年金の死亡届と未支給年金(亡くなった人に支給されなかった年金)を請求する必要がありますので、下記のものをお持ちの上、届け出をお願いします。 届け出をする方(請求者) (請求の順位もこの順になります)
死亡した人と生活を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他三親等以内の親族の人
届出をするところ
国民年金 ⇒ 市役所国保年金課
厚生年金 ⇒ 沼津年金事務所もしくは年金相談
届出に必要なもの
- 年金証書(死亡者のもの)
- 預金通帳(請求者名義のもの)
- マイナンバーカード(請求者のもの、4と8を省略できる)
- 住民票(請求者の世帯全員と死亡者の除票)
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の関係が記載されているもの)
- 生計同一申立書(届出者と死亡者の住所・世帯が異なる場合)
- 死亡診断書の写(遺族年金を請求する場合)
- 請求者の所得証明書もしくは非課税証明書(遺族年金を請求する場合)
- 在学証明書もしくは学生証の写し(遺族年金を請求し、かつ18歳未満の子がいる場合。義務教育は不要)
この届け出は、市役所に提出された戸籍の死亡届とは別に必要なものです。
届け出が遅くなると年金を受けすぎて、あとで遺族が年金を返さなければならなくなることもありますので、速やかに届け出をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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国保年金課 国保係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1814
ファクス:055-995-1799






更新日:2026年09月16日