退職した場合、個人市民税はどのようにして納付するのですか

個人市民税の給与天引き(特別徴収)は、前年中の所得をもとに計算した税額を6月から翌年の5月にかけて、勤務先を通じて納めます。
退職した場合は、それ以降の給与天引きができなくなりますので、残りの税額を次のように納めてください。

12月31日までに退職の場合

市役所からあなたにお送りする市民税・県民税税額決定・納税通知書に同封されている納付書で、金融機関などで納付(口座振替の場合は除く)してください。

1月1日以降に退職した場合

勤務先で、最終の給与または退職金から一括徴収されることになります。

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税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
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更新日:2018年11月20日