伐採の届出

地域森林計画に定められた区域(森林法第5条に規定された森林)で立木を伐採する場合、事前に「伐採および伐採後の造林の届出書」を提出する必要があります。

また、伐採と造林が完了した後に、それぞれ届け出が必要です。

伐採届

届出の対象者

森林所有者、立木の伐採や伐採後の造林を行う権原を有する者。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。

提出期限

(1)伐採および伐採後の造林の届出書:伐採を始める日の90日前から30日前までの間

(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採が完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林が完了した日から30日以内

様式

林地開発

森林の開発行為(樹木の除根、土砂の採取、その他土地の形質を変更する行為)をしようとする場合は、森林法により、事前に届出または許可が必要です。

開発の面積や内容によって提出書類や提出先が変わりますので、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農林土木係・林政係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1823
ファクス:055-995-1864

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更新日:2022年08月16日