営農型太陽光発電事業に係る協議の場についてのご案内

地域計画内の営農型太陽光発電と地域計画の関わりについて

農地転用許可基準の一般基準においては、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合は許可ができないこととなっています。

地域計画は、農地の集積・集約化など、地域の農地の効率的かつ総合的な利用方針について記載し、地域農業の在り方を定めるものですが、営農型太陽光発電の取組は、営農と発電を両立するという特殊な取組であるところ、地域の協議によって作成されている地域計画区域内において行うためには、特別に関係者間で協議を行って進めることが適当とされています。

したがって、地域計画区域内で営農型太陽光発電事業を実施する場合は、農転用許可申請をする前に、あらかじめ地域計画の協議の場に諮り、地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことを確認するために、設置者が協議の場において、事業内容等を説明し、地域の関係者からの合意を得る必要があります。

手続きの流れ

・協議の場に係る手続きは、協議の場開催フローチャートをご確認ください。
・当市の農振農用地は全て地域計画区域内となります。農振農用地の確認は下記問い合わせ先までお問い合わせください。

事前相談

営農型太陽光発電を新たに設置することを予定している方は必ず事前相談をしてください。実施予定地を明確にしたうえで、農業委員会事務局窓口までお越しください。

申出受付

申出は随時受付とし、協議の場は地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと、農転許可基準の適合性の確認ができてから開催日程等を調整しますので、確認後開催まで1か月程度かかります。

下記提出書類を用意し、下記問い合わせ先窓口またはメールでご提出ください。

・協議の場開催申出書
・位置図
・設備配置図および土地利用計画図
・下部の農地における営農計画書
・全部事項証明書
・公図

協議の場当日

・設置者より実施することになった経緯、営農計画、事業内容、周辺のうちに支障がないこと等について説明していただきます。
・農業委員会事務局より各許可基準の適合性について判断結果を参集者に情報提供します。
・設置者は参集者からの質問や意見に回答していただきます。
・地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないことの同意が得られたら、その結果を市公式ウェブサイトに公表します。

既に営農型太陽光発電を実施している場合

既に営農型太陽光発電を設置している設置者については、一時転用許可の期間満了における再許可時に、協議の場において、当該設備の設置の継続について協議することとなります。

営農型太陽光発電の合意状況

・合意状況は「地域計画(人・農地プラン)について」をご確認ください。
(注釈)更新は協議の場開催から1~2週間程度かかります。

この記事に関するお問い合わせ先

農林政策課 農業政策基盤係(農業委員会)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1824
ファクス:055-995-1864

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更新日:2026年03月27日