裾野市荒廃農地再生・集積促進事業

裾野市では、荒廃農地の再生と農地集積による経営規模拡大を促進するため、認定農業者等が行う荒廃農地再生・集積促進事業に県と市で協調助成しています。

対象者

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項に規定する認定農業者

(2) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する認定新規就農者

(3) 基盤強化法第6条第1項に規定する基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達しているとみなすことができる基本構想水準到達者

(4) 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定める人・農地プランに位置付けられた中心経営体

事業要件

以下の全てを満たすこと

(1) 事業を行う補助対象者が所有権の移転または農地中間管理事業を活用して新たに賃借権または使用貸借権の設定・移転によって荒廃農地を再生後、5年間以上耕作すること。

(2) 施設補完整備については、再生作業に附帯して実施しなければならないこと。

(3) 再生作業に要する労力と費用が10アール当たり10万円以上を要すること。

(4) 総事業費が200万円未満であること。

補助対象事業、補助率

●再生作業

農地の障害物除去、深耕、整地、これらの作業と合わせて行う土壌改良(肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培、伐採した草木の粉砕・すき込み)に要する経費
補助率:経費の1/2以内(経費は工事費に限る。ただし、直営施行は労務提供に係る人件費を工事費に含むものとする。)

●施設補完整備

・基盤整備
農業用用排水施設の新設、廃止または変更に要する経費
補助率:経費の1/2以内

農道、農道橋、索道または軌道等運搬施設の新設、廃止または変更に要する経費
暗きょの新設または変更に要する経費
農用地につき行う客土に要する経費
廃棄物処理に要する経費
農用地の保全または利用上必要な施設の新設、廃止または変更に要する経費
補助率:経費の1/4以内


・農業体験施設整備
市民農園、体験農園として活用する場合に必要な区画および園路等の整備に要する経費
補助率:経費の1/4以内

申請、お問い合わせ

まずは以下宛ご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林振興課 農政係(農業委員会)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1824
ファクス:055-995-1864

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更新日:2025年05月02日