開発行為に関する公共施設管理者との協議(公共施設の帰属)

都市計画法第32条の規定による協議

都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定により、開発許可を申請しようとする人は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者若しくは開発行為または開発行為に関する工事より設置される公共施設を管理することとなる人と協議し、同意を得る必要があります。

詳しくは、「裾野市開発行為に伴い設置される公共施設の手続きに関する要綱」をご確認ください。

開発行為に伴い設置される公共施設の手続に関する要綱および同意基準

様式

都市計画法第40条の規定に基づく帰属公共施設用地の手続き

法第40条の規定に基づき裾野市に帰属する公共施設用地(以下「市帰属用地」という。)があるときは、開発申請者は、法第36条第1項の規定による工事完了届の提出までに、市帰属用地について、次に掲げる手続を行ってください。

(1) 住所等の変更 登記事項証明書に記載された所有者の住所等を、同所有者の印鑑証明書および資格証明書のものと整合させること。

(2) 地積更生 登記事項証明書の地積と実測の面積とが異なる場合、地積更生の登記を法務局に申請し、訂正すること。

(3) 所有権以外の登記の抹消 仮登記、抵当権、賃借権等の登記を抹消すること。

(4) 地目変更 登記事項証明書の地目を公共施設の用途に応じたものに変更すること。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設管理係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1855
ファクス:055-993-6318

建設課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2026年06月22日