事業認可により発生する制限と権利

事業認可とは、都市計画事業として都市計画に定められた都市施設(道路等)や市街地開発事業の整備を行うにあたり、都市計画法第59条第1項の規定により、施行者が認可権者より受ける認可です。

事業認可の告示後は、都市計画事業区域内に土地および建物等の物件を所有している方には、下記の都市計画法に基づく制限および権利が発生します。届出や許可申請の詳細につきましては、都市計画課へご相談ください。

(1)建築等の制限(法第65条1項)

都市計画事業地内で、事業の施行の障害となる恐れのある次の行為を行おうとする場合は、事前に施行者の許可を受けなければなりません。

・土地の形質の変更

・建築物や工作物の建築

・移動が容易でない物件の設置または堆積

(2)土地建物等の先買い(法67条第1項)

都市計画事業認可の告示後、告示の日から起算して10日を経過した後に、都市計画事業地内の土地建物等を第三者に有償で譲り渡そうとする場合は、当該土地建物等、その予定の対価の額および当該土地建物等を譲り渡そうとする相手方を書面で、施行者に届出を行わなければなりません。

施行者は、届出後30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、届出期間内に施行者が買い取らない場合に限り、届出者は第三者に有償譲渡することができます。

(3)土地の買取り請求(法68条)

都市計画事業地内の土地で、土地収用法の規定により、収用の手続きが保留されているものの所有者は、施行者に対し、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができます。ただし、当該土地が他人の権利の目的となっていないこと、当該土地に建築物やその他工作物がない状態のものに限ります。

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更新日:2023年10月06日