土砂などによる土地の埋め立てなどの規制に関する条例
条例の目的
市民の皆さんの安全で良好な生活環境を確保し、自然環境の保全および災害を防止するため、一定規模以上の土砂などによる土地の埋め立てについて「裾野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を定めています。
また、施行区域の面積が2,000平方メートル以上の場合は、この許可申請の前に「裾野市土地利用事業に関する指導要綱」に基づく申請手続きが必要です。
無許可での埋め立てにご注意ください
市内において、「良い土があるので、無料で埋め立てしてあげます」「一時的に資材置き場として貸して欲しい」「優良農地に造成します」などと言葉巧みに土地所有者に同意をとり、許可を受けずに土砂などの搬入をはじめ、山のように建設残土を埋め立てる事例が発生しています。
このような場合に安易に口頭で了解してしまったり、書類に判を押したり、金銭を受け取ってしまったりすると、後で信頼のおけない業者と分かっても違約金などの事を考え、業者の言いなりになってしまうおそれがあります。
これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。犯行の手口や被害の実態などを把握し、自分の土地は自分の手で守ってください。
土地を提供する場合には、下記に注意してください
- うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
- 自分ひとりで判断せず、周りに相談する。
- 相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面で提出させる。
- 契約は、内容を理解したうえで、必ず書面で結ぶ。
- 隣接地との境界を明確にする。
- 必要な許可を受けているかなど、不審な点は市に相談する。
- 許可の確認が取れるまでは、土砂等の搬入はさせない。
- 事業期間中は定期的に見回り監視する。
適用範囲
次のいずれかに該当する事業は許可が必要になります。
- 事業区域の面積が500平方メートル以上の事業
- 事業区域の面積が500平方メートル未満であって、次のいずれかに該当する事業
ア.当該事業区域と1団の土地と認められる区域において、当該事業に着手する日前3年以内に事業が行われ、または行われている場合は、その面積の合計が500平方メートル以上となる事業
イ.土砂などの量が500立方メートル以上となる事業
(注釈)他の法令の規定による許可、認可などに基づき行う事業は適用除外となる場合があります。
静岡県盛土等の規制に関する条例
令和4年7月1日に「静岡県盛土等の規制に関する条例」が施行されました。
事業区域の面積が1,000平方メートル以上または1,000立方メートル以上の事業は、県条例に基づく許可が必要となります。
県条例の詳細については下記リンクより静岡県盛土対策課ホームページをご確認ください。
(注釈)「静岡県盛土等の規制に関する条例」の対象となる事業は、「裾野市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」は適用除外となります。
申請用紙など
裾野市土砂等による土地の埋立てなどの規制に関する条例 (PDFファイル: 172.3KB)
裾野市土砂等による土地の埋立てなどの規制に関する条例施行規則 (PDFファイル: 150.0KB)
許可申請時に必要な添付書類一覧 (PDFファイル: 58.3KB)
様式集
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272
更新日:2022年07月01日