建築物の耐震化促進補助制度「プロジェクトTOUKAI(東海・倒壊)-0⁺(ゼロプラス)」

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市では、予想される東海地震から1人でも多くの市民の生命を守るために、平成13年度から建築物の耐震性向上を目的としたプロジェクト「TOUKAI(東海・倒壊)-0(ゼロ)」総合支援事業を推進してきました。

令和8年度からは、「TOUKAI-0⁺(プラス)」として、総合支援事業を継続することになりました。

「新耐震基準」(昭和56年6月1日から施行)よりも前の基準(旧耐震基準)でつくられた建物が対象です。安全・安心な住まいづくりのため、積極的に事業をご活用ください(予算の範囲内での補助となります)。

木造住宅に対する制度

1.耐震診断(わが家の専門家診断事業)

対象 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された、既存木造住宅
内容 専門家(静岡県耐震診断補強診断士)による耐震診断
自己負担費用 5,000円

2.木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型)

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、既存木造住宅
内容

補強計画作成と耐震補強工事の費用に対して、補助金が受けられます。

ただし、上部構造評点が1.0未満の「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と判定されたものを、「一応倒壊しない」とされる評点1.0以上とする補強計画と耐震補強工事に限ります。

補助額 一戸ごとに、当該事業に要する経費と100万円を比較して、いずれか少ない額(耐震補強工事費の8割が限度)

木造住宅の耐震判定

3.木造住宅の移転事業

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、既存木造住宅で、耐震診断の結果、総合評点が1.0未満であった既存建築物を除却し、耐震性のある住宅へ移転する場合(高齢者等世帯のみ)
内容 移転にかかる費用に対して、補助金が受けられます。
補助額 1戸ごとに、当該事業に要する経費と10万円とを比較していずれか少ない額

4.防災ベッド整備事業

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、既存木造住宅(長屋、共同住宅は除く)の1階に防災ベッドを整備する場合(過去に耐震改修等の補助を受けていない住宅に限る)
内容 防災ベッドの設置に対して、補助金が受けられます。
補助額
  • 1台ごとに、当該事業に要する経費の3分の2以内(上限400,000円)
  • 高齢者のみが居住する住宅等にあっては6分の5以内(上限500,000円)
  • 住宅1戸につき1台を限度

非木造住宅(鉄骨造や鉄筋コンクリート造の住宅)に対する制度

5.非木造住宅の耐震診断事業

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、非木造住宅
内容 耐震診断にかかる費用に対して、補助金が受けられます。
補助額 「耐震診断に要する費用」と「市が定める基準額(一戸建て住宅は134,000円、一戸建て住宅以外は床面積により1平方メートルあたり1,050円~3,670円)」を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内

6.非木造住宅の補強計画策定事業

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、非木造住宅
内容 補強計画の作成に要する費用に対して、補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)をEt(静岡県耐震判定指標値)で割った数値が1.0未満であったものを1.0以上とする補強計画に限ります。
補助額 当該事業に要する経費の3分の2以内(上限30万円)

7.非木造住宅の耐震化事業

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、既成市街地の避難路などの沿道に立地する、耐震改修促進法第6条第3号に規定される特定建築物
内容 耐震補強工事の費用に対して、補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)をEt(静岡県耐震判定指標値)で割った数値が1.0未満であったものを、1.0以上とする補強工事に限ります。
補助額 「補強工事の費用」と「市が定める基準額(住宅の場合は、延床面積1平方メートルあたり34,100円など)」を比較して、いずれか少ない額の23パーセント以内

住宅以外の建築物に対する制度

8.建築物の耐震診断事業

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、住宅以外の既存建築物
内容 耐震診断にかかる費用に対して、補助金が受けられます。
補助額 「耐震診断に要する費用」と「市が定める基準額(床面積により1平方メートルあたり1,050円~3,670円)」を比較して、いずれか少ない額の3分の2(上限200万円)

9.建築物の補強計画策定事業

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、住宅以外の既存建築物のうち、多くの人が利用する特定建築物で、原則として、次の要件の全てを満たすもの(敷地面積500平方メートル以上、階数3以上、耐火または準耐火建築物、延べ床面積1,000平方メートル以上)
内容 補強計画の作成に要する費用に対して補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)をEt(静岡県耐震判定指標値)で割った数値が1.0未満であった既存建築物を1.0以上とする補強計画に限ります。
補助額 「補強計画の作成に要する費用」と「市が定めた基準額(床面積の合計により2,400,000円~6,000,000円)」を比較して、いずれか少ない額の3分の2

10.建築物の耐震化事業

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、住宅以外の既存建築物のうち、多くの人が利用する特定建築物で、原則として次の要件の全てを満たすもの(敷地面積500平方メートル以上、階数3以上、耐火または準耐火建築物、延べ床面積1,000平方メートル以上、耐震改修促進法による耐震改修計画または建築基準法による全体計画の認定を受けて耐震改修を行うもの)
内容 耐震補強工事の費用に対して補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)をEt(静岡県耐震判定指標値)で割った数値が1.0未満であったものを、1.0以上とする補強工事に限ります。
補助額 「補強工事の費用」と「市が定める基準額(通常工法は延床面積1平方メートルあたり50,300円、免震工法などの特殊工法は延床面積1平方メートルあたり82,300円)」を比較して、いずれか少ない額の23パーセント以内

要安全確認計画記載建築物に対する補助

11.要安全確認計画記載建築物の耐震化事業(補強計画)

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、要安全確認計画記載建築物
内容 補強計画の作成に要する費用に対して補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)をEt(静岡県耐震判定指標値)で割った数値が1.0未満であった既存建築物を1.0以上とする補強計画に限ります。
補助額 「補強計画の作成に要する費用」と「市が定めた基準額(用途、床面積等により144,000円~10,800,000円)」を比較して、いずれか少ない額

12.要安全確認計画記載建築物の耐震化事業(耐震改修)

対象 昭和56年5月31日以前に建築された、要安全確認計画記載建築物
内容 耐震補強工事の費用に対して補助金が受けられます。ただし、耐震診断の結果、Is(構造耐震指標)をEt(静岡県耐震判定指標値)で割った数値が1.0未満であったものを、1.0以上とする補強工事に限ります。
補助額 「補強工事の費用」と「市が定める基準額(通常工法は延床面積1平方メートルあたり51,200円、免震工法などの特殊工法は延床面積1平方メートルあたり83,800円)」を比較して、いずれか少ない額の5分の4以内

ブロック塀等の撤去に対する制度

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地震発生時に、倒壊または転倒で通行人などの第三者に被害を与えるおそれのある道路に面したブロック塀などを撤去する場合に、その費用に対して補助金を受けることができます。

(道路に面する敷地内の全てのブロック塀を撤去する場合に限る)

対象となる塀

下記の全ての条件に合致するもの

  • ブロック塀、石塀、レンガ塀などであるもの
  • 通行人などの第三者に被害を与えるおそれのある道路(赤道、通路を含む)に面しているもの(隣地との境界にあるものは補助金の対象となりません。)
  • 地震で倒壊または転倒の危険性があるもの。具体的には、パンフレット「ブロック塀の点検と改善」で危険とされたもの(例:根入れがない、地盤から2メートルを超えている、控壁がない、傾いたりひび割れしている、鉄筋が入っていない、など。)
  • 基礎を除いた高さが60センチメートルを超えるもの

注意事項

  • 既に契約や撤去工事に着手した場合は対象となりません。
  • 撤去後は、生け垣や金属製フェンスなどの軽い柵への造り替えをおすすめします。
  • 倒壊した際の被害が少なくなるよう、高さを抑える(60センチメートル、ブロック3段程度まで)ことも有効ですが、この場合は補助対象となりません 。
  • ブロック塀の構造基準は、建築基準法施行令第62条の8に規定されています。

ブロック塀等の安全確保事業(緊急輸送路等)

対象 緊急輸送路等に面するブロック塀等の建替え
内容 対象ブロック塀等の所有者または管理者が行う当該事業に要する経費(工事費および設計に要する費用に限る)
補助額 事業に要する経費とブロック塀等の建替える延長に1メートル当たり58,400円を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、かつ、1敷地につき432,000円を限度とする。

危険なブロック塀等の除却事業

対象 ブロック塀等の除却
内容 対象ブロック塀等の所有者または管理者が行う当該事業に要する経費(工事費に限る)
補助額 事業に要する経費と撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり事業に要する経費と撤去するブロック塀等の延長に1メートル当たり9,200円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の2分の1以内とし、かつ、1敷地につき100,000円を限度とする。

生け垣等設置事業

対象 危険なブロック塀等の除却に伴う生け垣等の設置
内容 対象ブロック塀等の所有者または管理者が行う当該事業に要する経費(材料購入費および設置工事費に限る)
補助額 事業に要する経費の2分の1以内とし、かつ、1敷地につき70,000円を限度とする。

耐震改修促進税制

要件を満たした場合に、耐震改修に要した費用に応じて、税金の優遇措置などを受けることができます。

所得税の控除については、沼津税務署(沼津市米山町3-30 電話055-922-1560)、固定資産税の減額については税務課(市役所1階)へお問い合わせください。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2026年08月24日