確認申請中の取り下げ届
建築確認や許可、認定申請を取り下げる場合は、取り下げの届出が必要です。(裾野市に権限のあるものに限ります)
内容・目的
確認・許可・認定などの申請をした者が、確認・許可・認定などを受ける前に、当該申請を取り下げようとする場合は、「申請等取下届」を市長または建築主事に提出しなければなりません。
根拠法令
裾野市建築基準法施行細則第19条の2(申請または通知の取下げ)
届出書の宛先
届出部数
正本(1部)
届出書類
名称 | 様式 | 根拠法令 |
---|---|---|
申請等取り下げ届 | 様式第19号の2(PDF:53.4KB) | 市建築基準法施行細則第19条の2 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日