工事監理計画届
工事監理者が決定した場合は、すみやかに届出てください。当市に権限のあるものに限ります。
内容・目的
工事監理者が未定のまま確認申請を行った場合、建築主または築造主は、工事着手前までに工事監理者を定め、建築士法第24条の6第1項第1号と第2号に掲げる事項のうち工事監理に関する事項について記載した「工事監理計画届」を建築主事に届出なければなりません。
なお、工事監理者が、確認申請時に既に決まっている場合は、確認申請と同時に提出してください。
根拠法令
- 『建築基準法』第2条第11号(工事監理者の定義)
- 『建築士法』第2条第6項(工事監理の定義)
- 『裾野市建築基準法施行細則』第4条(工事監理計画の届出)
届出書の宛先
届出部数
正本(1部)
届出書類
番号 | 名称 | 様式 | 根拠法令 |
---|---|---|---|
1 | 工事監理計画届 | 様式第2号(doc形式(ワード:21.4KB) PDF形式(PDF:109.4KB)) | 裾野市建築基準法施行細則第4条 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日