工事監理者決定届/工事施工者決定届
工事監理者や工事施工者が決定した場合はすみやかに届出てください(建築確認時に未定であった場合に限る)(当市に権限のあるものに限ります。)
内容・目的
工事監理者または工事施工者が未定のまま確認申請を行った場合、建築主または築造主は、工事着工前までに工事監理者または工事施工者を定め、建築主事に届出なければなりません。このとき、あわせて工事監理計画届も届出てください。
なお、工事監理者または工事施工者が、建築確認申請のときに既に決まっている場合は、確認申請書へ当該事項を記載します。
根拠法令
- 『建築基準法』第2条第11号(工事監理者の定義)
- 『建築士法』第2条第6項(工事監理の定義)
- 『裾野市建築基準法施行細則』第3条(工事監理者または工事施工者の決定の届出)
届出書の宛先
届出部数
正本(1部)
届出書類
番号 | 名称 | 様式 | 根拠法令 |
---|---|---|---|
1 | 工事監理者・工事施工者決定届 | 様式第1号(doc形式(ワード:21.2KB) PDF形式(PDF:103.7KB)) | 裾野市建築基準法施行細則第3条 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日