確認・許可・認定を受けた建築物などの計画廃止届
建設確認や許可、認定を受けた計画を廃止した場合は計画廃止の届出が必要です。(裾野市に権限のあるものに限ります)
内容・目的
建築基準法による許可や認定、確認済証の交付を受けた建築物などにおいて、工事の計画の全部または一部を廃止した場合(確認の場合は、工事の計画の一部を廃止した場合を除きます)、建築主などは市長または建築主事に届出なければなりません。
根拠法令
- 『裾野市建築基準法施行細則』第19条第2項(申請書の記載事項の変更届等の届出)
申請書の宛先
届出部数
正本(1部)
届出書類
名称 | 様式 | 根拠法令 | |
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1 | 計画全部・一部廃止届 | 様式第19号PDF形式(PDF:60.9KB) docx形式(ワード:20.9KB) | 市建築基準法施行細則第19条第2項 |
2 | 当該許可通知書、認定通知書または確認済証 | 市建築基準法施行細則第19条第2項 | |
3 | 廃止する部分を示す図書 | 市建築基準法施行細則第19条第2項 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日