『エコまち法』による「低炭素建築物の名義変更報告」(要領第15条)
認定を受けた低炭素建築物を譲り渡したときは、名義変更報告をお願いします。
内容・目的
『都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)』に基づく、低炭素建築物など計画の認定を受けた建築物または住戸を譲受人に譲り渡したときは、譲渡人または譲受人は、単独でまたは共同して、名義変更報告書を市長に提出してください。(裾野市事務取扱要領第15条)。
根拠法令
『裾野市都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物新築等の認定等に係る事務取扱要領』(平成25年4月1日裾野市訓令第7号) (PDFファイル: 1.3MB)
報告期限
譲り渡し後すみやかに
報告書の宛先
報告部数
正本(1部)
(書類は返却されません。控が必要な場合、2部お持ちください。受付印を捺印します。)
手数料
ありません
報告書類
名称 | 様式 | 根拠法令 |
---|---|---|
名義変更報告書 | 式第9号(裾野市要領第15条) doc形式(ワード:36KB) PDF形式(PDF:110.6KB) |
裾野市事務取扱要領第15条 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日