『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の建築の取りやめの届出」(法第14条)
長期優良住宅の認定を受けた後、建築を取りやめるときは、届出が必要です。
建築の取りやめの申し出
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第14条第1項第2号の規定により、認定計画実施者が認定を受けた長期優良住宅の建築を取りやめるときは、所管行政庁へ「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の申出書」を届け出てください。
根拠法令
- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(平成20年法律第87号)第14条(計画の認定の取消し)
- 『裾野市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則』(平成21年6月1日裾野市規則第15条)」第7条(住宅の建築または維持保全の取りやめの申出の方法)
届出書の宛先
届出部数
1部
手数料
なし
提出書類
名称 | 様式 | 根拠法令 | |
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1 | 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築または維持保全を取りやめる旨の申出書 | 様式第4号(裾野市細則第7条)(ワード:26KB) |
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2 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第6条の通知書(認定通知書)と第9条の通知書(変更の認定通知書) |
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- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日