静岡県建築物環境配慮制度(CASBEE静岡)による「建築物環境配慮計画の届出」
静岡県建築物環境配慮制度により、2000平方メートル以上の建築物には「建築物環境配慮計画書」の届出が必要です(静岡県の権限になります)。
内容・目的
静岡県では「静岡県地球温暖化防止条例」を制定し、建築物に係る対策として、平成19年7月1日より「静岡県建築物環境配慮制度」が施行されました。建築主は、建築物を建築するときには、環境への配慮に努めなければなりません。また、床面積(増築または改築の場合にあっては、当該増築または改築の部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上の建築物を建築する場合、建築主は環境配慮への取り組み計画を記載した「建築物環境配慮計画書」を作成し、工事着手の21日前までに提出することが義務付けられました。
CASBEE静岡とは
CASBEE(Comprehensive Assessment System for Building Environment Efficiency)は、建築物総合環境性能評価システムと呼ばれ、平成15年に国土交通省、学識経験者などにより開発されました。静岡県は、地域特性や関連制度などを考慮したうえで、「CASBEE新築(簡易版)」を一部編集し「CASBEE静岡」を作成しています。「建築物環境配慮計画書」は「CASBEE静岡」という評価ツールを用いて作成します。
評価ツール「CASBEE静岡(重点項目公表用ソフト)」、「建築物環境配慮計画書作成マニュアル」と提出書類の様式などは下記リンクよりダウンロードできます。
静岡県県民部建築住宅局建築確認検査室『建築物環境配慮計画書の公表』
対象物件
対象 | 建築物環境配慮計画者の届出 |
---|---|
床面積(増築または改築の場合にあっては、当該増築または改築の部分の床面積)の合計が2,000平方メートル以上の建築物(特定建築物) | 義務 |
上記以外の建築物 | 義務なし (任意提出可) |
- 同一区域内に複数の建築物がある場合は、棟毎が特定建築物に該当するかを判断します。
- 2000平方メートル以下であっても任意の届け出は可能です。
根拠法令
- 『静岡県地球温暖化防止条例』(静岡県条例第31号、平成19年3月20日)
- 『静岡県地球温暖化防止条例施行規則』(静岡県規則第24号、平成19年3月30日)
- 『建築物環境配慮指針』(平成19年4月2日)
届出書の宛先
静岡県知事
届出期限
工事に着手する日の21日前まで
届出部数
- 製本(1部)
- 副本(1部)
- 電子データ(1式)
手数料
なし
届出書類
- 建築物環境配慮計画書
- CASBEE静岡における評価シート
- その他(環境配慮項目がわかる図面、関係資料など)
備考
(静岡県県民部・建築住宅局・建築確認検査室)
- 完了報告が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日