『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の地位の承継申請」(法第10条)
認定を受けた長期優良住宅について、相続・売買などにより認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承認が必要となります。
長期優良住宅の地位の承継承認申請
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第10条の規定により、認定された長期優良住宅の認定計画実施者の一般承継人または、所有権や維持保全等の権限が移譲されたときはその権利の承継者は、所管行政庁に「承継申請書」を提出し「地位の承継の承認」を受けてください。
根拠法令
- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(平成20年法律第87号)第10条(地位の承継)
- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』(平成21年国交省令第3号)第12条(地位の承継の承認の申請)
- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』(平成21年国交省令第3号)第13条(地位の承継の承認の通知)
申請書の宛先
申請部数
正1部
副1部
手数料
なし
提出書類
名称 | 様式 | 根拠法令 | |
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1 | 承認申請書 | 第六号様式(ワード:15.2KB) |
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2 | 地位の承継の事実を証明する書類(登記事項証明書や売買契約書の写しなど) |
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日