木造(在来工法、枠組壁工法等)の壁量計算

静岡県では、木造(在来工法、枠組壁工法)の壁量計算における必要壁量を、建築基準法が定める数値の「1.2倍」とするよう、条例で義務づけています

木造建築物の壁量計算における割増し

静岡県では、地震対策として、昭和59年から「静岡県建築構造設計指針」に基づき、木造(在来工法、壁枠組工法等)の壁量計算における必要壁量について、建築基準法で規定される地震力に1.32倍を割り増すよう要請していましたが、係数を1.32から1.2へ改正しました(令和7年4月1日施行)。

参考ページ:静岡県建築基準条例等の一部改正について(静岡県ウェブサイト)
 

適用範囲

静岡県全域

基準

木造(在来工法、枠組壁工法)の壁量計算については、必要量を1.2倍とする。

適用の除外

住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく評価方法基準における耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3の基準に適合するもの。(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等により、同等の耐震性が確認できる場合を含む。)

(注釈)品確法や耐震診断等で参照する「建築基準法で定める静岡県の地域係数(Z)」は、これまでどおり「Z=1.0」となります。

根拠法令

  • 建築基準法施行令 第46条第4項(壁量計算)
  • 静岡県建築基準条例第10条の2(構造耐力)
  • 令和7年2月7日静岡県告示第67号ほか

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更新日:2026年06月05日