選挙事務所の設置にかかる都市計画課での手続き(許可等)について

仮設建築物を設置する場合

都市計画法の許可は不要となります。ただし他法令の手続きの際に都市計画法施行規則第60条適合証明書の提出を求められる場合があります。

 

 

(注意1)建築基準法についてはお問い合わせください。ただし裾野市に権限がない場合があります。

(注意2)その他の法令については考慮しておりません。

 

 

既存建築物を利用する場合

【市街化区域】

都市計画法の許可は不要です。

 

【市街化調整区域】

公職選挙法における選挙期間等の限定的な期間のみの使用であること、かつ使用後は従前の形態に復旧する場合に限り、都市計画法上「用途変更」に該当しない者として許可は不要になります。これに該当しない場合は、用途変更の許可を要するため留意ください。

 

 

(注意1)使用する建築物が適法であることが前提となります。

(注意2)建築基準法についてはお問い合わせください。ただし裾野市に権限がない場合があります。

(注意3)その他の法令については考慮しておりません。

    

更新日:2025年12月03日