未熟児養育医療
出生時体重2,000グラム以下または生活力が特に薄弱な子どもで、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた場合、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。
対象者
裾野市内に住所を有する1歳未満の乳児で次に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの。
1.出生時体重が2,000グラム以下のもの
2.生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの
- 運動が異常に少ないもの
体温
摂氏34度以下のもの
呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
- 血性嘔吐、血性便のあるもの
黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
給付の範囲
未熟児養育医療の対象となった治療費などは市が負担するので、医療機関の窓口で支払う必要はありませんが、世帯の所得税額などに応じて自己負担額が生じます。
ただし、この自己負担額は全額が乳幼児医療費助成制度の対象となります。
申請手続き
未熟児養育医療の対象となった場合は、必要な書類を揃えて入院中に総合福祉課児童給付係に申請してください。
申請に必要なもの
- 養育医療給付申請書
(注釈)受付窓口にあります。申請時に記入してください。
- 世帯調書
(注釈)受付窓口にあります。申請時に記入してください。
- 養育医療意見書
(注釈)指定養育医療機関の担当医師が作成します。申請時にご持参ください。
- 健康保険証(本人のもの。手続き中の場合は、入る予定の保険証)
- 乳児本人および世帯構成員全員のマイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- 窓口で申請する方の本人確認ができる書類(免許証など)
令和6年12月2日からの健康保険証の取り扱い
乳幼児医療費助成
未熟児養育医療は家族全員の所得税に応じた自己負担金を市に支払うことになっていますが、この負担金は全額が乳幼児医療費助成の対象となり、未熟児養育医療と同時に乳幼児医療費助成の申請をすることで、負担金を納める必要がなくなります。
- 乳幼児医療費助成申請書
- 充当依頼書(2枚目)
申請後の流れ
申請書類提出後、承認されると1~2週間ほどでご自宅に「養育医療券」が届くので、医療機関に提出してください。
退院後、自己負担金額が決定しますが、乳幼児医療費の助成の対象となりますのでお支払の必要はありません。
保健師の家庭訪問
子どもの健やかな発育のために、裾野市の保健師が家庭訪問し、体重測定や子育てについて話を伺うなどします。母子健康手帳別冊の「新生児出生通知書・低体重児出生届」を出生届けの際に提出してください(市役所窓口もしくは郵送で提出)。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合福祉課(児童給付係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1841
ファクス:055-992-3681
更新日:2024年11月28日