小児慢性特定疾病児童日常生活用具
対象者
- 裾野市に住民登録をしている方。
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方。
- 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師により判断された方。ただし、頭部保護帽、ストーマ装具(消化器系)およびストーマ装具(尿路系)の給付を希望する方については入院中または施設入所の方も給付対象となります。
- 児童福祉法および障がい者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律による日常生活用具給付の対象とならない方。
日常生活用具給付品目
- 便器
- 特殊マット
- 特殊便器
- 特殊寝台
- 歩行支援用具
- 入浴補助用具
- 特殊尿器
- 体位変換器
- 車椅子
- 頭部保護帽
- 電気式痰吸引器
- クールベスト
- 紫外線カットクリーム
- ネブライザー(吸入器)
- パルスオキシメーター
- ストーマ装具(消化器系)
- ストーマ装具(尿路系)
- 人工鼻
- チューブ型包帯
給付用具基準額(別表1) (PDFファイル: 90.8KB)
給付申請に必要な書類
- 裾野市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書、診断書(PDFファイル:47.4KB)
- 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
- 前年度の市民税課税証明書の写し(申請年1月1日時点の住所が市外の場合)
- 購入したい用具の見積書およびカタログ等
- 生活保護および支援給付を受けている場合は、その旨についての福祉事務所長の証明書
自己負担金
対象者の扶養義務者の収入の状況に応じた自己負担金があります。
費用負担基準(別表2) (PDFファイル: 151.4KB)
手続きの流れ
- 医師へ診断書の作成を依頼する。
- 希望する用具を取り扱う業者へ見積書等の作成を依頼する。
- 業者から見積書および希望する用具のカタログを受け取る。
- 必要書類を揃えて、申請をする。(郵送可)
- 給付が決定されたら、「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付決定通知書」および「小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付券」を申請者に送付します。
- 給付券が届いたら、取扱業者に用具を発注してください。
(注釈)業者への発注後、または購入後で支払い済みの場合は、給付対象となりませんのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681
更新日:2025年08月28日