生活保護を申請したい方へ

生活保護を申請したい方へ

生活保護の申請は国民の権利です。

生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、

ためらわずにご相談ください。

生活・仕事に困っているときは

さまざまな事情で生活・仕事のことで悩んだり困っているときは、自立支援センターに相談することができます。

  • 借金が払えず、どうしたらいいかわからない。
  • 仕事を探しているが見つからない。
  • 収入がなく、食糧がなくなってしまった。
  • 社会から孤立し相談する場合が分からない。

こんなときは自立支援センターへご相談ください。

生活保護とは

生活保護とは、憲法第25条で定められた「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するため、困窮の程度に応じて必要な給付を行うとともに、自分たちで生活ができるよう「自立」を支援することを目的とした制度です。

生活保護の申請について、よくある誤解

  • 必要な書類が揃っていなくても申請はできます。
  • 住むところがない人でも申請できます。
    • まずは現在いる場所のお近くの福祉事務所(市役所・町役場)へご相談ください。
    • 例えば、施設に入ることに同意することが申請の条件ということはありません。
  • 扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、例えば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
  • 持ち家がある人でも申請できます。
    • 利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められる場合があります。まずはご相談ください。
  • 利用しうる資産を活用することが保護の要件ですが、例外もあります。
    • 自動車については処分していただくのが原則ですが、通勤用の自動車を持ちながら求職している場合に、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。
    • 自営業のために必要な店舗・器具も、処分しないまま保護を受けることができる場合があります。

上記のことも含め、生活保護の申請については福祉事務所(総合福祉課)にご相談ください。

相談・申請・お問い合わせ

生活保護に関するご相談・お問い合わせは、総合福祉課が窓口となります。

担当職員と面談し、聞き取りを行います。

生活保護を受けるにあたり

  1. 働くことができる人は仕事に励み、失業中や休職中の人はハローワークなどで就労相談をしてください。
  2. 預貯金、証券、生命保険、不動産など、所有している財産で活用できるものは、生活のために全て活用してください。
  3. 他の制度や法律で受けられる支援は、全て活用してください。

    (例えば、雇用保険制度、労働者災害補償保険制度、年金、健康保険の高額医療、介護保険サービスの減額制度、児童扶養手当など)

  4. 扶養義務者(親・子・兄弟姉妹)などから援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
  5. 消費者金融からの貸付金、年金担保貸付、住宅ローンなどの負債、市県民税や保険税の滞納は、生活保護では解決できません。

生活保護費は次のように計算します。

生活保護は、国が決めている基準(最低生活費(注釈1)と、あなたの世帯のあらゆる収入(注釈2)を比べて、その足りない分を保護費として支給します。

 

 (注釈1)最低生活費とは、食費、光熱水費などの生活費、家賃などの住宅費、教育費、医療費、介護費などの生活全般にわたる経費のうち、生活をするうえで必要なものを合計したものです。

 (注釈2)収入とは、年金、公的な手当、生命保険の給付金、給料、仕送りなどです。

この記事に関するお問い合わせ先

総合福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1819
ファクス:055-992-3681

総合福祉課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2025年09月24日