生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

概要

平成25年から実施された生活扶助基準改定に関して、令和7年6月の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程および手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえて、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について追加給付を行う方針を決定したことから、裾野市においても、国が示す基準に基づき、該当する受給者に追加給付を行います。

詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

給付対象世帯

(1) 平成25年8月から平成30年9月までの間に裾野市で生活保護を受給したことがある全ての世帯

(2) 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に裾野市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院入所していた人、障がいのある人で加算が算定されていた人や、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯

(3) 現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象

(注)既に亡くなられた人は追加給付の対象外になります。

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額になります。

追加給付の額は当時の年齢、世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により異なります。

(注)電話やメールなどによる生活保護受給歴や個別の追加給付額に関するお問い合わせへの回答はできませんので、あらかじめご了承ください。

申請手続および支給時期

現在、裾野市で生活保護受給中の世帯(手続不要)

支給手続は不要です。

現在、保護費を受給している口座に直接支給します。(支給時期:令和8年夏ごろを予定)

過去に裾野市で生活保護を受給していた世帯(手続が必要です)

当時の世帯主からの申出が必要です。

手続方法や支給時期については、詳細が決まり次第、改めてホームページなどでお知らせします。

(注)平成25年8月以降の期間において、裾野市以外の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時受給していた自治体への申出が必要です。

追加給付の内容等に関するお問い合わせ

厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせに対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しました。追加給付の経緯や制度の概要についてご不明な点は、こちらにお問い合わせください。

 

「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

受付時間:平日9時~17時

厚生労働省ホームページ「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

この記事に関するお問い合わせ先

総合福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1819
ファクス:055-992-3681

総合福祉課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2026年07月01日