生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

概要

平成25年から実施された生活扶助基準改定に関して、令和7年6月の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程および手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえて、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について追加給付を行う方針を決定したことから、裾野市においても、国が示す基準に基づき、該当する受給者に追加給付を行います。

詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

給付対象世帯

(1) 平成25年8月から平成30年9月までの間に裾野市で生活保護を受給したことがある全ての世帯

(2) 上記のほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に裾野市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院入所していた人、障がいのある人で加算が算定されていた人や、毎年12月の期末一時扶助費が支給された世帯

(3) 現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象

(注釈)既に亡くなった人は追加給付の対象外になります。

追加給付額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額になります。

追加給付の額は当時の年齢、世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により異なります。

(注釈)電話やメールなどによる生活保護受給歴や個別の追加給付額に関するお問い合わせへの回答はできませんので、あらかじめご了承ください。

支給手続および支給時期

現在、裾野市で生活保護受給中の世帯(手続不要)

支給手続は不要です。

追加給付分については、令和8年8月分の生活保護費に合算して保護費を受給している口座に直接支給しました。

過去に裾野市で生活保護を受給していた世帯(手続が必要です)

当時の世帯主からの申出が必要です。

申出の手続は以下のとおりになります。

(注釈)平成25年8月以降の期間において、裾野市以外の自治体で生活保護を受給していた世帯は、当時受給していた自治体への申出が必要です。

申出手続

申出者

申出は、生活保護廃止時点の世帯主が行う必要があります。追加給付の給付対象期間に複数世帯として生活保護を受給しており、当時の世帯主が亡くなっている場合には、受給当時の世帯員のうち以下の順位に基づいて上位の人が申出をしてください。

なお、同率順位が複数名いる場合は話し合って代表の申出者を決めてください。

(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)ひ孫(8)甥姪(9)同居人

申出に必要な書類

【必ず提出する書類】

  必要書類 内容
1 申出書

申出書(Wordファイル:65.8KB)

申出書(PDFファイル:223KB)

2 本人確認書類

以下のいずれか1つ

マイナンバーカードの写し(番号の記載がない面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し など

3 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

当時の世帯構成を確認するため

  • 発行から3カ月以内のものに限ります。
  • 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も併せて添付してください。
  • 他の自治体で保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
4

(外国人の場合)

全世帯員の住民票の写し

  • 発行から3カ月以内のものに限ります。
  • 他の自治体で保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
5 申出人本人名義の預貯金通帳またはキャッシュカードの写し

振込先口座の確認のため

  • 通帳の見開きページ、キャッシュカード、WEB口座情報ページなど金融機関名・支店名(支店コード)・口座番号・口座名義の4つの情報が全て記載されているものに限ります。
6 同意書

受給状況の確認にあたり、関係機関への必要な調査に係る同意

  • 申出書の5ページ目に記載してください。

【必要に応じて提出する書類】

加算(障害者加算、母子加算など)を受けていた人は、追加の書類の提出が必要な場合があります。(申出書の3~4ページをご確認ください)

 

【代理人が申出を行う場合に必要な書類】

申出者 必要書類
世帯員および親族

委任状(Wordファイル:16.9KB)/委任状(PDFファイル:133.8KB)

身分確認書類

戸籍謄本

法定代理人

身分証明書類

委任者本人の戸籍謄本または登記事項証明書

施設等の職員

委任状(Wordファイル:16.9KB)/委任状(PDFファイル:133.8KB)

身分証明書類

職員であることが分かる書類

申出方法および期間

申出方法

申出は、郵送・窓口または電子申請で受け付けます。

  申出方法 内容
1 郵送

申出書一式を下記の送付先にお送りください。

(送付先)

〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059

裾野市役所 総合福祉課 地域福祉係 追加給付担当

2 窓口

申出書一式を総合福祉課(市役所1階)にお持ちください。

(注釈)来庁する場合は事前連絡があると手続きがスムーズにできます。

3 電子申請 マイナポータルのぴったりサービスから申請できます。

申出受付期間

令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)(必着)

(注)窓口での申出受付は令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)です。

受給状況の照会

生活保護受給期間の照会

平成25年8月以降に、裾野市で生活保護を受給していた可能性がある人で、受給の有無や詳しい受給期間を確認したい人からの照会を受け付けます。

照会を希望する人は下記「生活保護受給証明書交付申請書」に必要事項を記入の上、本人確認書類の写しを添えて、郵送で提出するか、本人確認書類をお持ちの上、総合福祉課窓口(市役所1階)にお越しください。

なお、電話やメールなどによる受給期間に関するお問い合わせには回答できませんので、ご了承ください。

(交付申請書様式)

生活保護受給証明書交付申請書(Wordファイル:27.7KB)

生活保護受給証明書交付申請書(記載例あり)(PDFファイル:327.1KB)

提出先および注意事項

(提出先)

〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059

裾野市役所 総合福祉課 地域福祉係 追加給付担当

(注意事項)

  • 照会できるのは本人に限ります。
  • 回答には一定の日数がかかる場合があります。
  • 本人確認書類については交付申請書をご確認ください。

追加給付の内容などに関するお問い合わせ

厚生労働省が、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問い合わせに対応する「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しました。追加給付の経緯や制度の概要についてご不明な点は、こちらにお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

受付時間:平日9時~17時

厚生労働省ホームページ「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」

この記事に関するお問い合わせ先

総合福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1819
ファクス:055-992-3681

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更新日:2026年09月01日